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エレベーターの点検・管理(メンテナンス)、並びにリニューアル、新設まで、エレベーターに関することは全てお任せください。

西日本エレベータ株式会社
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ビルのオーナー・管理組合の皆様へ ビルのオーナー・管理組合の皆様へ

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エレベーターのメンテナンスを見直しコスト削減を実現します

建築基準法の第8条において、エレベーター・エスカレーターの維持保全の義務が、所有者、管理者または占有者にあると定められています。また第12条では、定期的な検査を受け、その結果を特定行政庁に報告することが義務づけられています。

エレベーター・エスカレーターは安全のため、適切な管理、適切な保守メンテナンスが毎日の安全や快適なご利用に必要不可欠です。

建築基準法第8条ならびに第12条3項の内容は以下の通りです。

建築基準法 第8条(維持保全)
建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならない。
建築基準法 第12条3(報告、検査等)
昇降機及び第6条第1項第1号に掲げる建築物その他前項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者の検査を受け、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
ビルのオーナーさま

エレベーターの保守点検費用はビルのオーナーさまにとって大きな負担になります。また、修理や工事などで突然の出費が必要になることもあります。そのような急な出費を抑えるためにも、日頃からの適切なエレベーターのメンテナンスは欠かせません。

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マンションの管理組合さま

メンテナンス会社によってサービスの内容は異なります。「定期点検には来ているが、実際にはどんなことをしているのかはよくわからない」といった声を度々耳にします。弊社では、作業報告書を定期的に提出し、専門用語を極力省くなど、お客様の立場に立った親切・丁寧な対応を徹底しています。

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個人商店さま

店内にエレベーターを導入してから長い年月が経過している個人商店の方へ、定期点検をおすすめいたします。日頃のメンテナンスを実施せずにいることが様々な故障やトラブルの要因になります。弊社ではエレベーターの保守点検だけでなく、エレベーターの交換(リニューアル)も想定した長期的な構想も含めたご提案をさせていただいております。

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個人宅さま

弊社では家庭用エレベーター(昇降機)に関する点検も承っております。バリアフリー化にともなうリフォーム工事など、協力会社と連携し、新規設置・改修することも可能です。

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東京都及び近郊はもちろん、福岡県、大分県、山口県など西日本エリアのエレベーターメンテナンスやリニューアル、また、日常清掃や消防設備点検、防犯・セキュリティ対策などのビルメンテナンス業務も承っております。エレベーターに関しましては、三菱電機、日立製作所、東芝エレベータ、日本オーチスエレベータ、フジテックなどの主要なエレベーターメーカーの純正部品に対応しております。